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借家法との兼ね合い

えーと、日本には借家法とゆーのがあってえー

.....うーむ。大学受験の時に法学部に落ちたという以外、法律というものに縁がない僕に、こんなことを解説させるなよ。このへんとかを見てもらって勉強してください。

まとにかく、一旦貸しちゃうと取り戻すのが大変、という状況が長いこと続いてきたらしいです。大家側に「どうしてもその部屋を*自分で*使わなければならない」事情とかがない限り、借り手が追い出されることがなかった。

本来の「弱者である借主」を保護することに異論はないんだけど、調子に乗って弱者じゃないのに居座ったりする人達が出てきたことから、土地をもってる人たちが「大家は大変だから駐車場にでもしようか」となり、かえって家が借りにくくなる、という状況を産み出してしまった、といった主張は良く見られます。

こういった解説がどこまでほんとうなのか、という疑問はあるものの(所詮マスコミの言ってることだから、極端な例を使って地主を利してるのかもしれない。知らんけど。)、最近になって、その保護する力が強すぎて弊害を生んでいる、という意見が多くなってきて、借家法が改正されました。つい最近施行されてます。新しいほうの契約をすると、借りた人は期間が終わったときに必ず出て行かなければなりません。

フラットシェアの場合、自分が一緒に住んでいるので、家賃を払わずに居座る、というのは難しいんじゃないか、と思わないでもないです。毎日顔あわせてますからね。今まで一番滞納されたのが15日くらいで、その時の相手は出張とか旅行とかでフラットに寄り付かず、帰ってきたときもこっそり自分の部屋に出入りしてました。(たぶんノックして催促すれば払ってくれたでしょうけど。その時はお金に困ってなかったので。)

それに、骨を埋めるつもりでフラットシェアに応募してくる人は、少なくとも今まではいなかったので。外国人の場合は滞在期限があるし。

補足

職場の回覧で回ってきた電機連合の情報誌にQ&Aが載っていた。そのまま転載すると著作権法違反なので(というより、正当な引用がどこまでOKか判断するのが面倒なので)、理解した範囲で書き直してみる。しかし、僕の理解ミスなどもありうるし、専門家ではないので、鵜呑みにせず、自分で資料をあたること。

「2000年3月1日から施行されたのが定期借家契約。契約の更新がなく、期間終了時に必ず返すことをあらかじめ書面で取り決めた契約。1年以上の契約の時には、6〜12ヶ月前の間に、「契約期間が終わるよ〜」という予告をしないといけない。今の普通の契約を、これに移行させることはできない。(あらたな契約でないと、この方式は取れない)」


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